消費者金融 取立て
《悪質な取立ては禁止されている》
かつてはサラ金にあえぎ、自殺、家庭崩壊などが多発して社会問題となった時期があります。行き過ぎた高金利、過酷な取立て、過剰融資などにより、最悪な状態まで追い込まれたケースが少なくありませんでした。
1983年に、貸金業の規制等に関する法律(サラ金規制法)が制定されました。貸金業者については登録制とするとともに悪質な取立て行為などを禁止する規定が設けられ、さらに2003年に、登録制度や罰則強化が図られほか、違法な広告、勧誘行為の規制や年利109.5%を超える利息での貸付行為を無効にするなどの改正が行われました。
違法とされている取立て行為
・暴力的な態度をとる
・大声を上げたり乱暴な言葉を使う
・多人数で押しかける
・繰り返し電話をかけてきたり、電報を送ったり、訪問するなど私生活を脅かす行為
・債務者の借入に関するプライバシーをあからさまにする
・勤務先に押しかける
・他の貸金業者やクレジットカードの利用による返済を要求
・債務処理を弁護士に委託、または調停など手続をとった旨を通知したのに直接請求された
・法的に支払義務のない者に対して執拗に取り立てる
利息制限法
賃貸業の規制に関する法律では上限金利が29.2%と定められている(1999年11月改正)
◎法的に定められた法廷利息
・民事債権 年5% 友人間の貸借など
・商事債権 年6% 会社同士の貸借など
◎利息制限法
・元本10万円未満 年20%
・元本10万円以上100万円未満 年18%
・元本100万円以上 年15%
※制限利息を超えた利息は無効、遅延損害金については利息の1.46倍を上限とする
(元本100万円の場合には損害金は21.99%が上限)
※利息制限法
暴利の制限を目的として1954年に制定された法律。同法の利息の制限は金銭を目的とする消費貸借上の利息について適用される。
※出資取締法
やみ金融など防止する目的で、1954年に制定された法律。特定の出資金や預かり金の禁止のほか、高金利に対する慶事罰則を定めている。